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学校教育法第百十条第二項に規定する基準を適用するに際して必要な細目を定める省令
(平成十六年三月十二日文部科学省令第七号)

最終改正:平成一九年一二月二五日文部科学省令第四〇号

 学校教育法 (昭和二十二年法律第二十六号)第六十九条の四第三項 (同法第七十条の十 において準用する場合を含む。)の規定に基づき、学校教育法第六十九条の四第二項 に規定する基準を適用するに際して必要な細目を定める省令を次のように定める。

(法第百十条第二項各号を適用するに際して必要な細目)
第一条  学校教育法 (以下「法」という。)第百十条第三項 に規定する細目のうち、同条第二項第一号 に関するものは、次に掲げるものとする。
一  大学評価基準が、法並びに大学(大学院を含み、短期大学を除く。)に係るものにあっては大学設置基準 (昭和三十一年文部省令第二十八号)、大学通信教育設置基準 (昭和五十六年文部省令第三十三号)、大学院設置基準 (昭和四十九年文部省令第二十八号)及び専門職大学院設置基準 (平成十五年文部科学省令第十六号)に、短期大学に係るものにあっては短期大学設置基準 (昭和五十年文部省令第二十一号)及び短期大学通信教育設置基準 (昭和五十七年文部省令第三号)に、それぞれ適合していること。
二  大学評価基準において、評価の対象となる大学における特色ある教育研究の進展に資する観点からする評価に係る項目が定められていること。
三  大学評価基準を定め、又は変更するに当たっては、その過程の公正性及び透明性を確保するため、その案の公表その他の必要な措置を講じていること。
四  評価方法に、大学が自ら行う点検及び評価の結果の分析並びに大学の教育研究活動等の状況についての実地調査が含まれていること。
2  前項に定めるもののほか、法第百九条第二項 の認証評価に係る認証評価機関になろうとする者の認証の基準に係る法第百十条第三項 に規定する細目のうち、同条第二項第一号 に関するものは、当該認証評価に係る大学評価基準が、次に掲げる事項について認証評価を行うものとして定められているものとする。
一  教育研究上の基本となる組織に関すること。
二  教員組織に関すること。
三  教育課程に関すること。
四  施設及び設備に関すること。
五  事務組織に関すること。
六  財務に関すること。
七  前各号に掲げるもののほか、教育研究活動等に関すること。
3  第一項に定めるもののほか、法第百九条第三項 の認証評価に係る認証評価機関になろうとする者の認証の基準に係る法第百十条第三項 に規定する細目のうち、同条第二項第一号 に関するものは、当該認証評価に係る大学評価基準が、次に掲げる事項について認証評価を行うものとして定められているものとする。
一  教員組織に関すること。
二  教育課程に関すること。
三  施設及び設備に関すること。
四  前各号に掲げるもののほか、教育研究活動に関すること。

第二条  法第百十条第三項 に規定する細目のうち、同条第二項第二号 に関するものは、次に掲げるものとする。
一  大学の教員及びそれ以外の者であって大学の教育研究活動等に関し識見を有するものが認証評価の業務に従事していること。ただし、法第百九条第三項 の認証評価にあっては、これらの者のほか、当該専門職大学院の課程に係る分野に関し実務の経験を有する者が認証評価の業務に従事していること。
二  大学の教員が、その所属する大学を対象とする認証評価の業務に従事しないよう必要な措置を講じていること。
三  認証評価の業務に従事する者に対し、研修の実施その他の必要な措置を講じていること。
四  法第百九条第二項 の認証評価の業務及び同条第三項 の認証評価の業務を併せて行う場合においては、それぞれの認証評価の業務の実施体制を整備していること。
五  認証評価の業務に係る経理については、認証評価の業務以外の業務を行う場合にあっては、その業務に係る経理と区分して整理し、法第百九条第二項 の認証評価の業務及び同条第三項 の認証評価の業務を併せて行う場合にあっては、それぞれの認証評価の業務に係る経理を区分して整理していること。

第三条  法第百十条第三項 に規定する細目のうち、同条第二項第六号 に関するものは、次に掲げるものとする。
一  学校教育法施行規則 (昭和二十二年文部省令第十一号)第百六十九条第一項第一号 から第八号 までに規定する事項を公表することとしていること。
二  大学から認証評価を行うことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、当該認証評価を行うこととしていること。
三  大学の教育研究活動等の評価の実績があることその他により認証評価を公正かつ適確に実施することが見込まれること。
2  前項に定めるもののほか、法第百九条第三項 の認証評価に係る認証評価機関になろうとする者の認証の基準に係る法第百十条第三項 に規定する細目のうち、同条第二項第六号 に関するものは、認証評価を行った後、当該認証評価の対象となった専門職大学院を置く大学が次の認証評価を受ける前に、当該専門職大学院の教育課程又は教員組織に重要な変更があったときは、変更に係る事項について把握し、当該大学の意見を聴いた上で、必要に応じ、公表した評価の結果に当該事項を付記する等の措置を講ずるよう努めることとしていることとする。

(法科大学院に係る法第百十条第二項 各号を適用するに際して必要な細目)
第四条  第一条第一項及び第三項に定めるもののほか、専門職大学院設置基準第十八条第一項 に規定する法科大学院(次項において単に「法科大学院」という。)の認証評価に係る認証評価機関になろうとする者の認証の基準に係る法第百十条第三項 に規定する細目のうち、同条第二項第一号 に関するものは、次に掲げるものとする。
一  大学評価基準が、第一条第三項の規定にかかわらず、次に掲げる事項について認証評価を行うものとして定められていること。
イ 教育活動等の状況に係る情報の提供に関すること。
ロ 入学者の選抜における入学者の多様性の確保に関すること。
ハ 教員組織に関すること。
ニ 在学する学生の数の収容定員に基づく適正な管理に関すること。
ホ 教育課程の編成に関すること。
ヘ 一の授業科目について同時に授業を行う学生の数の設定に関すること。
ト 授業の方法に関すること。
チ 学修の成果に係る評価及び修了の認定の客観性及び厳格性の確保に関すること。
リ 授業の内容及び方法の改善を図るための組織的な研修及び研究の実施に関すること。
ヌ 学生が一年間又は一学期に履修科目として登録することができる単位数の上限の設定に関すること。
ル 専門職大学院設置基準第二十五条第一項 に規定する法学既修者の認定に関すること。
ヲ 教育上必要な施設及び設備(ワに掲げるものを除く。)に関すること。
ワ 図書その他の教育上必要な資料の整備に関すること。
二  評価方法が、法科大学院の教育と司法試験等との連携等に関する法律 (平成十四年法律第百三十九号)第五条第二項 に規定する認定を適確に行うに足りるものであること。
2  第二条に定めるもののほか、法科大学院の認証評価に係る認証評価機関になろうとする者の認証の基準に係る法第百十条第三項 に規定する細目のうち、同条第二項第二号 に関するものは、法曹としての実務の経験を有する者が認証評価の業務に従事していることとする。

(高等専門学校への準用)
第五条  第一条第一項及び第二項、第二条並びに第三条第一項の規定は、高等専門学校に、これを準用する。この場合において、第一条第一項第一号中「並びに大学(大学院を含み、短期大学を除く。)に係るものにあっては大学設置基準 (昭和三十一年文部省令第二十八号)、大学通信教育設置基準 (昭和五十六年文部省令第三十三号)、大学院設置基準 (昭和四十九年文部省令第二十八号)及び専門職大学院設置基準 (平成十五年文部科学省令第十六号)に、短期大学に係るものにあっては短期大学設置基準 (昭和五十年文部省令第二十一号)及び短期大学通信教育設置基準 (昭和五十七年文部省令第三号)に、それぞれ」とあるのは、「及び高等専門学校設置基準 (昭和三十六年文部省令第二十三号)に」と読み替えるものとする。

   附 則

 この省令は、平成十六年四月一日から施行する。
    附 則 (平成一九年一二月二五日文部科学省令第四〇号) 抄

 この省令は、学校教育法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年十二月二十六日)から施行する。